立退料の相場や税務上の取り扱いについて解説!【大家向け】

大家は建物の建て替えや売却などの様々な事情から、入居者に立退いてもらわなければならないケースがあります。
けれど、大家都合での立退き要請に対して「賃貸借契約を交わしたのに追い出されるなんて…」と感じる入居者も少なくないでしょう。
そこで今回は、入居者にスムーズに立退いてもらうために重要な「立退料」についてご説明します。
立退料とは
立退料とは、賃借人に部屋を立退いてもらう時に、大家から賃借人へ支払う金銭のことを言います。このように説明すると、「賃借人に立退いてもらう=立退料を支払わなければならない」と思われるかもしれませんが、実は立退料に関して法的な規定はないため、必ず支払うものではありません。
しかし、大家都合で借主に立退いてもらう際には、多くの大家が立退料を支払っているのはなぜでしょうか。その理由は借地借家法第28条をみるとお分かりいただけます。
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(建物賃貸借の期間)
引用:e-Gov
賃借人は借地借家法によって強く守られており、賃借人が解約をしない限り、普通借家契約は更新されることが基本となっています。
そのため、立退きに関しては借地借家法第28条で「大家に正当事由がなければ賃借人を立退かせることはできない」と定められているのです。
借地借家法第28条の内容を簡潔に説明しますと、「建物が老朽化したため建て替える」「賃借人に立退いてもらって建物を売却する」「建物を解体し、更地にして売却する」など立退かせる理由に加えて、「財産上の給付=立退料」の支払いを考慮し、立退きの正当事由として認めることが述べられています。
このことから、立退きを正当事由にするためには「立退料の支払いによる後押し」が必要になることがお分かりいただけると思います。
また、立退料を支払えば賃借人は立退料を引っ越し費用に充てることができるため、立退きに応じてくれやすくなります。ご自身の物件に入居してくれた大事な賃借人ですので、立退きをお願いする時には賃借人のことを考えて立退料を支払うことも大切です。
とはいっても、入居者が契約違反をしたことで立退いてもらう場合には、立退料の支払いは必要ありません。例えば、賃借人が数ヶ月にわたる家賃滞納などの契約違反をしたことが理由で立退いてもらう場合には契約を解除し、部屋を明渡してもらいます。
立退料を支払うケースは大家都合の時のみと覚えておきましょう。
立退料の相場

立退料の相場は賃料の6~10ヶ月分となっており、一般的には賃料の6ヶ月分を立退料として支払う方が多いようです。
例えば、賃料6万円の部屋に住む賃借人に立退いてもらう場合には36万円~60万円の立退料を支払うことになります。
立退料を高額に感じる方もいらっしゃるかとは思いますが、賃借人の立場になって考えると、相場である賃料の6~10ヶ月分は妥当であると言えます。
新しい物件への入居時には敷金礼金、仲介手数料などの諸費用もかかり、まとまったお金が必要となるので、大家はそういった費用を立退料として支払うのです。
ただし、冒頭でご説明した通り立退料は必ずしも支払わなければならないものではなく、金額も定められていません。賃料の6~10ヶ月分というのはあくまでも相場なので、賃借人とよく話し合って立退料の金額を決めることが大切です。
立退料の税務上の取り扱い
「立退料を支払って、無事に賃借人が立退いてくれた…」大家として一息つきたいところですが、その前に支払った立退料は税務上どのように扱われるのかをしっかりと確認しておきましょう。
立退料の税務上の取り扱いは「立退料を支払った目的」によって異なるため注意してください。
①建物を売却するために支払った立退料
アパートやマンションなど、建物を売却するために支払った立退料は譲渡費用として扱われ、譲渡所得の金額の計算上控除されます。
②①に当てはまらない立退料で、賃借人を立退かすために支払った立退料
①に当てはまらない立退料で、賃料や敷金礼金など大家の不動産所得となる金銭を納めていた賃借人を立退かすために支払った立退料は不動産所得の必要経費として扱われます。
③土地や建物を購入するために支払った立退料
土地や建物を購入するためにその建物に住んでいる入居者や借地人へ支払った立退料は土地・建物の取得費または取得価額として扱われます。
④借地人に立退いてもらうために支払った立退料
自分が敷地のみを賃貸していて、建物の所有者がその敷地の借地人である場合、借地人に立退いてもらうことは借地権の買い戻しと考えられます。したがって、借地人に立退いてもらうために支払った立退料は土地の取得費として扱われます。
まとめ
大家都合で賃借人に部屋を立退いてもらう場合、大家は賃借人一人ひとりと向き合う必要があります。
賃借人と揉めずに立退いてもらうために「立退料」は必要不可欠と言っても過言ではありません。賃借人が抱える事情を考慮し、お互いが納得できるように立退料を支払いましょう。








