公開日:2020/07/18

ペット不可物件で入居者のペット飼育が発覚!すぐに強制退去させるべき?

犬や猫などのペット好きは多く、1人暮らしでもペットを飼っている方も少なくありません。しかし、ペット可物件は物件数が少なかったり家賃が高かったりするため、ペット不可物件でコッソリとペットを飼う方も存在します…。

では、ペット不可物件で入居者がペットを飼育していた場合、大家はどうするべきなのでしょうか?
今回は、大家さんの「ペット不可物件なのにペットを飼っている入居者をどうするか?」といったお悩みにお答えしていきます。

今回のお悩み:ペットを飼育している入居者への対応に悩んでいる

ペット不可物件なのに、入居者が犬を飼っていることが分かりました。他の入居者の目もありますし、部屋がボロボロになってしまうので飼育を止めて欲しいのですが…。

ペット飼育に関しては契約書に明記しておくことが大切で、入居者が規約に違反した場合にも基本的には契約書に則って対処します。
今回は、ペット不可物件でペットを飼育している入居者への対応についてご説明します。

対応方法①入居者と話し合う

入居者がペットを飼育していることが分かったら、まずは入居者本人と話し合いの場を設けて、今後のことについて話し合います。

そこではペットを飼育している実態を確認し、ペットを手放すのが無理なら、退去してもらうよう伝えましょう。里親を探すのは大変なことですが、ペットの飼育が長引かないように「1週間以内にペットを手放さなければ退去してもらう」など期限を付けておくと良いです。

入居者が退去しても賃貸経営上困らないようなら、猶予期間を設けずに即退去を申し出ても問題ありません。

対応方法②契約を解除する

ペットの飼育が禁止な旨を契約書に記載していた場合、契約違反を理由に入居者との賃貸借契約を解除することが可能です。大家から賃貸借契約を解除するには「信頼関係が破壊されていること」が条件となり、ペットの飼育による契約違反は信頼関係を壊しているとみなされます。

通常は契約違反した際には「違約金が発生する」、「契約解除する」などの罰則を契約書に記載しているかと思いますので、それに基づいて対応します。

契約解除が決まりましたら、ペットの飼育による部屋の損耗・毀損を含めた原状回復費用を請求します。

対応方法③強制退去に踏み切る

入居者と話し合いをしても退去に応じない場合や連絡がつかない場合などは、強制退去に踏み切る手もあります。
入居者が契約違反をしている場合、強制退去させることができるのです。

強制退去の大まかな流れは、以下の通りです。

  1. 内容証明で契約解除通知を送付
  2. 提訴
  3. 強制執行

強制退去させるには費用も時間もかかりますので、できれば通常の契約解除で退去してもらいたいところです。

まとめ


今回は、ペット不可物件でペットを飼育している入居者への対応についてお答えしました。

ペットの飼育は他の入居者に迷惑がかかりますし、部屋もボロボロになってしまいます。そして何よりも、契約違反を見逃すことはできません。

ペットの飼育が発覚したら、迅速な対応をとることが大切です。
また、ペット不可物件でペットの飼育が発覚したことを想定し、「ペットを飼育した際は即時契約解除とする」、「ペットの飼育が発覚した場合には違約金を課す」などペットの飼育に関して契約書に明記しておくことが大切です。

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