公開日:2020/09/27

家賃の振込手数料は誰が負担するの?

家賃は毎月支払うものですので、それに伴う振込手数料も年間数千円かかるケースがあります。賃貸経営をする大家様のなかには、振込手数料を巡って借主とトラブルになったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

果たして、家賃の振込手数料は誰が負担するべきなのでしょうか?
今回は家賃の振込手数料ついてご紹介していきます。

今回のお悩み:家賃の振込手数料は大家が負担するべきでしょうか?

家賃の振込手数料は負担しないという入居者がいて、困っています…。家賃は支払ってくれるのですが、振込手数料は頑なに支払ってくれません。
賃貸借契約書に振込手数料に関して記載をしていない場合、大家が振込手数料を負担しなくてはいけないのでしょうか?

家賃の支払方法にもよりますが、振込手数料は年間数千円かかることもあります。
家賃は毎月支払うものですから、それに伴う振込手数料も入居者様には負担になります。
しかし、振込手数料は入居者様に支払ってもらうのが一般的です。
今回は家賃の振込手数料について確認していきましょう。

振込手数料の目安

金融機関や支払方法、振込金額によって振込手数料は異なりますが、無料〜800円ほどの範囲で金額は変動します。

例えば、振込手数料が800円だった場合には、振込手数料だけで年間9,600円かかることになります。

賃貸借契約書の記載内容に従う

家賃の振込手数料の負担者は、基本的には賃貸借契約の記載内容に従うこととなります。

賃貸借契約に「借主が家賃の振込手数料を負担する」と記載されていれば借主が負担しなければなりませんし、「貸主が家賃の振込手数料を負担する」と記載されていれば貸主が負担しなければなりません。

借主が家賃の振込手数料を負担するのが一般的で、多くの大家様は「借主が家賃の振込手数料を負担する」としています。

賃貸借契約書に振込手数料に関する記載がない場合は?

賃貸借契約に振込手数料に関する記載がない場合は、民法に従うこととなります。
民法第485条では、弁済の費用について以下のように定めています。

民法第485条【弁済の費用】

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

引用:e-Gov

弁済の費用とは、債務者が債権者に債務返済する際にかかる交通費や宿泊費などの経費のことを指します。今回のテーマに当てはめて考えると、「貸主が借主に家賃返済する際の振込手数料(経費)は借主負担になる」ことが言えます。

まとめ


今回は家賃の振込手数料ついてご紹介しました。

家賃の振込手数料は、基本的には借主負担がほとんどです。
賃貸借契約に家賃の振込手数料について記載していない場合でも、民法に従うと借主が家賃の振込手数料を支払うこととなります。
ただ、後々トラブルにならないよう賃貸借契約にしっかりと記載しておくと良いですね。

振込手数料が安い「自動引き落としサービス」や「ネット銀行」、振込手数料がない「クレジットカード払い」などの対応をとれば入居者に喜ばれますが、対応可能な支払方法は委託する管理会社によって異なります。

振込手数料による入居者の負担を軽減したい大家様は、家賃の支払方法について委託する管理会社に問い合わせてみてくださいね。

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