公開日:2020/07/23

転勤でマイホームを賃貸に出しても、また戻れるようにするには?

人生最大の買い物と言われるマイホーム。夢のマイホームを手に入れた喜びが大きいぶん、その後に転勤が決まったら気落ちしてしまいますよね。

転勤に伴いマイホームを賃貸に出す方もいらっしゃいますが、果たして再びマイホームで暮らすことは可能なのでしょうか?

そこで今回は「持ち家を賃貸に出したいけれど、また住めるようにするには?」といったお悩みにお答えしていきます。

今回のお悩み:持ち家を賃貸に出したいが、また住む予定がある場合はどうするべき?

マイホームを購入してすぐに転勤が決まりました。家族を連れて転勤先に引っ越すため賃貸に出そうと考えているのですが、将来的にまたマイホームに住むことは可能でしょうか?

残念ながら、マイホーム購入後に転勤が決まることもありますよね。空き家で所有したり売却したりする方法もありますが、収益を出しながら所有できる「賃貸に出す」方法は非常にオススメです。

今回は、再びマイホームに住むことを想定して賃貸に出す方法についてご説明します。

ポイント:賃貸借契約の種類を知ろう

賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。マイホームを賃貸に出すなら、まずはこれらの違いを押さえておきましょう。

普通借家契約

賃貸借契約と聞いてほとんどの方が想像するのは普通借家契約で、国土交通省 住宅局によると、およそ97%が普通借家契約とされています。

普通借家契約は口頭でも書面でも契約を締結でき、契約期間は1年以上であれば上限なく設定できますが、一般的には2年間を契約期間とする事が多いです。
また、中途解約に関する特約をつけることで借主は解約できますが、貸主は正当な事由がない限り中途解約や契約更新を拒絶することはできません。

定期借家契約

定期借家契約は公正証書等の書面によって契約を締結しなければならない契約方法です。契約期間は自由に設定することでき、設定した契約期間の満了とともに更新なく契約が終了します。
また、定期借家契約は原則として中途解約することができません。中途解約に関する特約があれば、それに従って中途解約をしますが、中途解約に関する特約がなくても、床面積が200㎡未満の居住用建物に住む借主がやむを得ない事情で居住が困難になった場合、中途解約することができます。

このように定期借家契約は最初から契約満了後に退去しなければならないことが決まっているなど借主に不利な点があって借り手がつきにくいため、ほとんど普及していません。

マイホームを賃貸に出すメリット・デメリット

メリット

マイホーム購入後に転勤が決まった方は単身赴任や空き家での所有、売却、そして賃貸に出すといった選択をすることになります。
将来的にまた住みたいと考えるのであれば、家を手放さず人に貸すことで毎月の家賃収入を得られる「賃貸に出す」方法が非常に魅力的です。

優良な管理会社に任せれば、入居者募集や家賃の集金、清掃などの管理全てやってくれますので、遠方に住んでいても問題ありません。

人が住めば家は傷みにくくなりますし、定期借家契約の場合は契約期間が満了し、転勤から戻ったら再び家族でマイホームに住むことができます。

デメリット

自分の家を他人に貸すことに抵抗がある方には賃貸に出す方法は不向きでしょう。
賃貸に出したとしても、なかなか借り手が見つからなかったり、見つかったとしても家が傷ついたりする可能性もあります。

また、住宅ローン控除は自分が住むことを前提とした制度ですので、賃貸に出す場合には住宅ローン控除は適用されなくなります。
その他、住宅ローン返済中の場合、金利が上がったり、不動産投資ローンに切り替えたりしなければならない場合があります。

まとめ


今回は、再びマイホームで住むことを想定して賃貸に出す方法についてご説明しました。
マイホームを賃貸に出す場合には定期借家契約を選択することをオススメしますが、借主負は契約満了後に出ていかなければならないため、借り手から敬遠されることがある点に注意しましょう。

借り手が見つかるまでに時間がかかることを留意して借り手探しすることが大切です。
入居者募集や管理業務は素人では困難ですので、信頼できる不動産会社、管理会社に任せるようにしましょう。

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