公開日:2020/03/13 最終更新日:2020/04/24

不動産投資の勧誘がしつこい!勧誘電話を撃退する方法って?

昼夜問わず何度も何度もかかってくる不動産投資の勧誘電話にうんざり…。電話勧誘で不動産投資を断ったとしても、しつこく電話勧誘してくる不動産会社はたちが悪いものです。
たとえ不動産投資に興味があったとしても、客の迷惑を考えずに勧誘してくる不動産会社から不動産を購入したいとは思いませんよね。

そこで今回は、しつこい不動産投資の電話勧誘を効果的に撃退する方法を伝授します。

不動産投資の勧誘電話がかかってくる理由

自宅の固定電話や携帯電話、職場に不動産投資の勧誘電話がかかってきた、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自分で問合わせをした不動産会社から「追客電話」がくるのは分かりますが、問題なのは知らない企業から突然かかってくる勧誘電話でしょう。

では、問合わせで住所や電話番号などの個人情報を提供したわけではないのに電話勧誘してくる企業は一体どのように個人情報を入手しているのでしょうか。

不動産会社に限りませんが、電話勧誘する会社は名簿屋から名簿を購入していることが多いようです。名簿屋とは、氏名や住所、生年月日、電話番号などの個人情報を販売する者のことで、個人情報の入手ルートとしては卒業名簿や関係者が持ち出した会社や施設の情報、名刺など様々なものがあります。

名簿屋は使えそうな個人情報をファイルに整理して販売するなどして利益を上げています。例えば不動産投資の電話勧誘向けに名簿を販売する場合には、社会的な信用が高い公務員や医師、他にも地主や高年収な方の個人情報をまとめて販売しているようです。

そして、名簿を購入した会社は手当たり次第にテレアポをしていきます。

自分が知らないところで個人情報が売買されているのは恐ろしい事ですが、不動産会社等が名簿業者から名簿を購入すること自体は法的に禁止されていません。
ただし、名簿を使ってしつこく電話勧誘する行為は違法になるケースもありますので、そういった場合には然るべき対処をとりましょう。

悪質な不動産投資の電話勧誘は違法!

不動産投資の電話勧誘のうち、悪質なものは宅地建物取引業法に違反することとなります。
具体的に言いますと、勧誘に関しては以下の宅地建物取引業法施行規則 第十六条十二項で取り決めがされているのです。

宅地建物取引業法施行規則 第十六条十二項

法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立っつて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
(証明書の様式)

引用:e-Gov

上記を簡単にまとめますと、宅地建物取引業法に違反する勧誘電話には以下のようなものがあります。

  • 名前や社名を名乗らない、もしくは偽る
  • 電話の始めに不動産投資の勧誘であることを言わない
  • 契約をしないと伝えても、再度勧誘してくる
  • 「絶対に儲かる」など断定的判断を提供する
  • 脅迫めいた発言をする
  • 迷惑な時間(午後9時から午前8時) に電話してくる

このような不動産会社都合の迷惑な電話勧誘は違法であり、決して許されることではありません。

しつこい勧誘電話の撃退方法

きっぱり断る

不動産投資に興味がない場合や電話勧誘がしつこい、迷惑だと感じたら、きっぱり断ることが大切です。
弱腰に断ってしまうと営業マンに「こいつは断れない性格だ、うまく丸め込もう」などと思われ、勧誘がヒートアップしてしまう可能性があります。

前述したように宅地建物取引業法では、契約を締結しない旨の意思表示をした後の再勧誘は禁止されています。したがって、二度と勧誘電話をしてこないようにするには「一切興味がない」、「不動産投資はやらない」といったように毅然とした態度で断ることが大切です。

電話を切る

宅地建物取引業法に違反する悪質な不動産会社に貴重な時間を割くのは勿体ないですし、そういった相手と話をするにもストレスが溜まります。
契約をしない意思表示をしてもしつこく勧誘してくる場合には、「迷惑なのでもうかけてこないでください」と言って電話を切ってしまいましょう。

勧誘を断った後にも引き続き勧誘してくることは宅地建物取引業法に違反していますので、「宅地建物取引業法に違反しています」と伝えるのも効果的でしょう。

着信拒否をする

勧誘を断ったにもかかわらず勧誘電話がくる場合、着信拒否するのも一つの手です。着信拒否をすれば、その電話番号からは勧誘電話がくることはなくなります。
ただし、他の番号を使ってかけてくることもありますので、着信拒否をしたからと言って安心はできないかもしれません。

免許行政庁に通報する

あまりにも電話勧誘がしつこかったり悪質だったりする場合には、「免許行政庁に通報する」と言いましょう。それでも相手方の態度が変わらない場合には、速やかに免許行政庁へ通報してください。

免許行政庁とは、不動産業者に免許を与えたり取り締まりを行う都道府県や国土交通大臣のことを言います。相手方の会社名、連絡先、担当者名、勧誘された内容を伝えると、然るべき対処をしてくれます。

万が一契約してしまった場合は?

電話勧誘を断れずに契約してしまったら、焦らずにまずは契約解除する方法を考えましょう。
 
不動産売買契約を解除する方法には、以下のようなものがあります。

  • 手付金の放棄による解除
  • クーリングオフによる解除
  • 融資利用特約による解除
  • 契約違反による解除
  • 瑕疵担保責任による解除
  • 消費者契約法による契約の取り消し
  • 反社会的勢力の排除条項による解除
  • 合意解除

電話勧誘に押し切られて契約してしまった場合には、上記のうち「手付金の放棄による解除」と「クーリングオフによる解除」、「消費者契約法による契約の取り消し」、「合意解除」で契約を解除できる可能性があります。

それぞれ契約解除するにあたり適用要件がありますので、詳細は以下の記事でご確認ください。

まとめ:電話勧誘で優良物件は買えない

今回は不動産投資の勧誘電話を撃退する方法をご紹介しました。
契約を結ばない旨の意思表示をしてもしつこく勧誘してくる不動産会社は宅地建物取引業法に違反する悪質な不動産会社ですので、たとえ不動産投資に興味を惹かれても契約書にサインしてはいけません。
それに加え、電話勧誘では基本的に優良物件を購入できないことを肝に銘じておきましょう。少し考えれば分かる事ですが、優良物件はすぐに買われてしまうため、わざわざ電話勧誘で売り込む必要はないのです。

不動産投資を始めたいと思った際にはしつこく電話勧誘してくる不動産会社ではなく、信頼できる不動産会社へ相談することがベストでしょう。
 

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