不動産の買付証明書とは?書き方やポイントを解説!

不動産を購入する際、最初に行うのが「買付証明書の提出」です。
名前からして買付証明書には法的効力があるように思えますが、実際に買付証明書が果たす役割はどのようなものでしょうか?
今回は買付証明書の内容や役割、買付証明書を出す時のポイントをご紹介します。
買付証明書とは
購入したいと思える物件が見つかったら、いよいよ不動産購入の手続きに入るわけですが、そのスタートとなるのが買付証明書となります。ちなみに、不動産業者によっては購入申込書と呼ぶこともありますが、買付証明書と購入申込書は同じ意味をもちます。
買付証明書は買主の購入希望条件と、購入意思を売主に伝える役割を果たすもので、不動産業者経由で買付証明書が売主の手に渡った段階で申込を入れた扱いになります。
買付証明書は「この条件であれば物件を購入します」という意思表示になるため、買付証明書で指値を入れて価格交渉を行うことも多いです。
買主が価格交渉を希望した場合、希望金額で買付証明書を出して仲介業者が売主に交渉する形で価格交渉が行われるのです。
買主の購入希望条件が売主に承諾されたら、売主は物件を売り渡す意思を表示する「売渡承諾書」を不動産業者経由で買主へ送付します。
このように売主が買付証明書の内容を承諾してくれれば良いのですが、買付証明書は売主へ購入意思を伝えるものですので、必ずしも承諾されるわけではありません。
売主にとって好条件で買い取ってくれる購入希望者が他にいたりすれば、買付証明書を出しても物件を購入できないことも覚えておきましょう。
買付証明書の書き方
買付証明書の書式に決まりはないので、ご自身で買付証明書を作成することも可能です。
しかし通常、買付証明書は不動産業者が用意したひな形に購入希望条件などを記載しますので、買主が買付証明書を一から作成する必要はありません。
人気の物件ほど購入希望者は多くなりますので、購入意志が固まったら直ぐにその旨を不動産業者へ伝え、買付証明書のひな形を貰いましょう。
不動産業者によって買付証明書のひな形は異なりますが、一般的に買付証明書には以下の内容を記載します。
買付証明書の内容
- 氏名
- 契約希望日
- 購入希望金額
- 手付金の金額
- 支払い方法
- 支払い時期
- ローン特約の有無
- 買付証明書の有効期限
- その他
買付証明書のポイント
買付証明書の取り消しに罰則はない
買付証明書はあくまでも売主へ購入意思を伝えるものなので、売買契約書のように法的な効力はありません。したがって、買付証明書を出した後にキャンセルしても違約金などの金銭的なペナルティは発生しません。
しかし、不動産取引は信頼関係のもと成り立つものですので、買付証明書を取り消すと不動産業者からの心証が悪くなり、その後良い物件を紹介して貰えなくなる可能性もあります。
買付証明書の取り消しに何ら罰則がないとはいえ、安易に買付証明書を出すのは危険です。しっかりと購入意思が固まった物件だけに買付証明書を出すようにしましょう。
買付証明書で価格交渉をするには
買付証明書には購入希望金額を記載するのですが、購入希望金額が売り出し価格を下回っていれば、売主はその買付証明書を承諾しない可能性もあります。
価格交渉するために買付証明書で指値を入れることは大切ですが、絶対に購入したいと思う物件に関しては売り出し価格と同額、もしくはそれより高い指値を入れることも考えましょう。
一方、価格交渉を決めた方は、指値は1割以内の金額を目安に考えると良いでしょう。売り出し価格と指値があまりにもかけ離れていると価格交渉は上手くいきませんので、「売りに出したばかりの物件なのか売れ残っている物件なのか」、「周辺の物件相場」「物件は過去に値引かれているか」などを考慮して指値を決定しましょう。
現金での購入はアピールポイントに
不動産投資をする方のほとんどはローンを利用して不動産を購入します。ローンを利用して不動産を購入する方は買付証明書にローン特約を付けて提出します。ローン特約がついていると、万が一ローン審査に通らなかった場合、違約金などの罰則なく売買契約を解除することが出来ます。
したがって、売主にとっては無条件で売買契約が解除になるリスクがあるローンを利用しての購入者よりも現金での購入者を優先したくなります。
もし現金で不動産を購入するのならば、その旨を最大限アピールしましょう。
まとめ
売買契約書のように法的効力がない買付証明書ですが、買付証明書は売主に購入意思を伝える重要な書類です。
また、上手く話が進めば買付証明書をベースに売買契約書の内容が決まっていきますので、購入希望金額や手付金の金額など、詳細までしっかりと考えて決めなければなりません。
「確実に不動産を購入したい」「買付証明書で価格交渉をしたい」などの要望がある方は、不動産業者へ相談しながら買付証明書を作成するようにしましょう。








