公開日:2020/09/09

不動産売買契約はキャンセルできる?

不動産は大きな買い物なため、売買契約を交わした後に「やっぱり契約を解除したい…」と思うこともありますよね。
果たして、不動産売買契約を交わした後に契約解除することはできるのでしょうか?

今回は不動産売買契約後のキャンセル方法についてご紹介していきます。

今回のお悩み:自己都合で不動産売買契約は解除できるのでしょうか?

不動産投資のためにマンションを購入したのですが、他に良い物件が見つかったので不動産売買契約を解除したいです…。
自己都合で解除することは可能ですか?

結論から言いますと、不動産売買契約を交わした後でも契約解除することは可能です。
契約解除するにあたって注意しなければならない事もありますので、今回は自己都合による不動産売買契約の解除方法や注意点についてご説明していきます。

ポイント:手付金の放棄による解除

不動産売買契約を交わした場合、自己都合による解除はタダではできません。
基本的には「必ず購入する」もしくは「必ず売却する」ことを前提に契約することが大切ですが、やむを得ず自己都合で契約解除する場合には手付金を放棄することによって解除することとなります。

手付金とは不動産の売買契約を締結する時に買主が売主へ交付する金銭のことで、「証約手付」、「違約手付」、「解約手付」の3種類があります。

解約手付は契約の解約権を留保することが目的の手付ですので、買主は解約手付を放棄することで契約を解除することが可能です。
一方、売主は買主から受け取った手付金の倍額を返還することで契約解除することができます。

手付金の金額は物件価格の5%~10%が一般的ですが、売主(宅地建物取引業者以外)と買主が合意すればいくらでも良いものとしています。

契約解除できる期間

手付金を放棄することで契約解除できるとは言いましたが、契約解除できる期間がある点に注意が必要です。

手付解除ができるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」もしくは「契約書に定められた手付解除期間まで」です。
手付の放棄によって契約解除できる期間については、民法で定められています。

民法第557条第1項

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

引用:e-Gov

契約書に定められた期間については説明するまでもありませんが、気になるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」かと思います。
履行の着手とは、物件の引き渡しや所有権移転登記が行われるなど、客観的に外部から認識できるような契約の履行行為を指します。

契約解除の手続き

契約解除の手続きに関しては、相手方が契約の履行に着手するまでに内容証明郵便などで契約解除する旨を伝えなければなりません。

契約解除の手続きが遅れると、さらに違約金が発生する可能性もありますので、早めに手続きをすることが重要です。
何よりも、契約解除は相手方に迷惑をかける行為ですので、迅速な対応を心掛けましょう。

まとめ


今回は、不動産売買契約のキャンセル方法をご紹介しました。

不動産の売買契約を交わす前であればキャンセルをしても法的なペナルティはありませんが、契約後にキャンセルする場合には今回ご紹介したような方法をとらなくてはなりません。

手付の放棄などで契約解除するには期間が決まっていますので、契約解除するのであれば早めに手続きをするようにしてください。

不動産売買契約後のキャンセルは金銭的なペナルティがありますし、キャンセルすると不動産を仲介してくれた不動産会社からの心証が悪くなってしまいます。
不動産売買契約後にキャンセルしなくて済むよう、信頼できる不動産会社に物件選びを手伝ってもらい、ご自身が納得できる物件を購入するようにしましょう。

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