公開日:2020/09/26

不動産の「取引態様」とは?

不動産広告をみていると、取引態様に「売主」や「媒介」といった内容が記載されていますが、これらの明確な違いが分からない方は意外と多くいらっしゃいます。

取引態様によって仲介手数料が異なることもありますので、取引態様は必ず理解しておきたいところです。

今回は初めて不動産を購入する方向けに、不動産の取引態様についてご説明していきます。

今回のお悩み:不動産の「取引態様」の意味が分かりません

不動産を購入しようと思い広告を見ていたら、取引態様の欄に「売主」や「媒介」などと書かれていました。取引態様ごとにざっくりとしたイメージはあるのですが、明確な違いは分かりません。
今更ですが、取引態様についてお教えいただきたいです。

あまり不動産広告などを見ない方ですと、取引態様が分からないこともありますよね。
取引態様によって仲介手数料が異なることもあるため、それぞれの取引態様を理解しておくことが大切です。
今回は初心者でも分かりやすいよう、取引態様の違いについてご説明していきます。

取引態様とは

不動産広告に記載されている取引態様とは、不動産会社がどのような立場で不動産取引をするかを表すもので、取引態様の欄には「売主」、「媒介」、「代理」のいずれかが記載されています。

売主

不動産会社が売主となっている物件は、取引態様の欄に「売主」と記載されています。
不動産の所有者が不動産会社、もしくは不動産会社が建てた物件を販売している場合には、売主が不動産会社となります。
不動産仲介をしてもらう際には仲介手数料が発生しますが、不動産を売主から直接購入する場合(売主が不動産会社の場合)には間に仲介会社が入らないため、仲介手数料は発生しません。

媒介

円滑に契約を結べるよう、不動産会社が売主と買主の間に入って不動産取引をサポートする取引態様が「媒介」です。媒介のパターンとしては、「売主側に立って不動産取引をサポートするパターン」、「買主側に立って不動産取引をサポートするパターン」、「買主と売主両方の仲介人となって不動産取引をサポートするパターン」の3つがあります。
媒介の場合、契約が成立すると仲介手数料が発生します。1社の不動産会社が買主と売主両方を担当する場合には両者から仲介手数料を受け取ることとなります。

代理

代理とは、売主の代わりに不動産会社が不動産取引をする取引態様です。
代理よりも媒介の方が一般的なので、あまり見かけない取引態様でしょう。

媒介によって物件を購入した場合、買主は不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりませんが、代理の場合には仲介手数料を支払わなくても良いケースがあります。

というのも、代理の仲介手数料の上限は媒介と同じく<売買価格×3%+6万円>なのですが、上限内であれば売主と買主が支払う仲介手数料の割合を設定することが可能なためです。

例えば、売主が仲介手数料を全額支払う代理契約もありますし、売主と買主が仲介手数料を半額ずつ支払う代理契約もあります。
代理契約によって売主と買主が支払う仲介手数料の割合は異なりますが、売主が仲介手数料を負担し、買主は仲介手数料が不要となるのが一般的です。

まとめ:取引態様の違いによる買主への影響は?


今回は不動産の取引態様についてご説明しました。

不動産会社が物件を紹介する際は取引態様を明示しなければなりません。
取引態様によって仲介手数料の有無などコストが変わってくる点に注意が必要です。

また、売主が個人の場合にはトラブルが起こる可能性が高くなるため、買主は細心の注意を払わなくてはなりません。

取引態様についてよく分からない方は、担当の不動産会社に尋ねるのが1番です。契約が成立した時点で仲介手数料が発生しますので、事前にどれほど仲介手数料が発生するのか確認しておきましょう。

不動産会社のなかには、コンサルティング契約を交わし、仲介手数料以外にコンサルティング手数料を上乗せしてくる会社も存在しますので、そちらも併せて聞いておくと良いでしょう。

パワフル不動産では、購入時の仲介手数料以外にお客様のご負担はございません。
契約成立までのアドバイスは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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