短期解約違約金の相場はいくら?

新たに入居者を迎え入れるにはハウスクリーニング費用や入居者募集のための広告料などの費用がかかるため、せっかく入居が決まっても短期解約されると赤字になってしまうことがあります。
そこで重要となるのが「短期解約違約金」の特約ですが、金額はいくらに設定するのが良いのでしょうか?
今回は、短期解約違約金の相場についてご紹介していきます。
今回のお悩み:短期解約違約金の金額はいくらにするべき?
短期解約違約金が高すぎると言われてしまい、入居者とトラブルになっています…。
一般的には、どれくらいの金額にするべきなのでしょうか?
入居者募集をする際には費用がかかるので、短期解約されると大家様が損をしてしまう可能性が高いですよね。
短期解約違約金は大家様を守る大事な特約ですが、金額に関しては注意しなければなりません。
今回は、短期解約違約金の相場についてご紹介します。
短期解約違約金とは?
短期解約違約金とは、入居者が1~2年未満などの短期間で退去する場合に、大家に支払う違約金のことです。
短期解約違約金は賃貸借契約書上の特約で、基本的に賃貸借契約書と重要事項説明書に記載します。違約金が発生する期間や金額については、大家側で決めることが可能です。
全ての契約に短期解約違約金が設定されているわけではありませんが、多くの大家様が短期解約違約金の特約をつけています。
特に、敷金礼金ゼロ物件(ゼロゼロ物件)では短期解約されてしまうと大赤字になってしまうため、短期解約違約金の特約は必須と言えるでしょう。
借主から賃貸借契約を解除する場合
借主から契約解除するケースと貸主から契約解除するケースの2パターンがありますが、貸主からは簡単に契約解除ができないため、借主が申し出て契約解除に至ることがほとんどです。
借主から契約解除を申し出る際には、退去日の1ヵ月前に事前通知するのが一般的です。入居してすぐに契約解除する時は、短期解約違約金の特約がついていれば借主は大家に違約金を支払わなければなりません。
貸主から賃貸借契約を解除する場合
建物の老朽化など、貸主が契約解除をできるような正当理由があり、契約を解除する6ヶ月前までに事前通知すれば、契約解除することができます。
貸主側から契約解除する場合、当然のことながら入居者から短期解約違約金を受け取ることはできません。
むしろ、大家が入居者に立退料を支払って立ち退いてもらうケースもあります。
短期解約違約金の相場
入居者募集をする際には原状回復費用やハウスクリーニング費用、広告料(仲介手数料)などがかかりますから、短期解約されると大家は金銭的な損失を被ります。
大家の損失を補填するためにあるのが、短期解約違約金なのです。
短期解約違約金の相場は礼金の有無や地域によって異なる可能性もあるのですが、一般的には以下が相場となっています。
短期解約違約金の相場
1年以内の解約の場合:賃料を含む月額総支払額の2ヶ月分
2年以内の解約の場合:賃料を含む月額総支払額の1ヶ月分
短期解約違約の特約が無効になるケース
一般的には、賃貸借契約に短期解約違約金に関する特約をつけることで契約を有効にするのですが、なかには特約が無効になるケースもあります。
消費者契約法では違約金について定めており、第9条では以下のことが記載されています。
消費者契約法第9条
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
引用:e-Gov
簡単に説明しますと、契約書に短期解約違約金について記載されていた場合でも、金額が妥当でないものは無効になる可能性があるのです。
したがって、短期解約違約金の金額を決める際には、相場を参考にしながら適切な金額設定をすることが重要です。
まとめ

今回は、短期解約違約金の相場についてご紹介しました。
1年未満で退去する場合には賃料の2ヶ月分、1年以上入居していた場合には賃料の1ヶ月分など、短期解約違約金は入居期間に応じて設定することができます。短期解約違約金は大家を守ってくれる特約のため、しっかりと賃貸借契約書に記載してくださいね。
また、入居者が短期解約する際に違約金を巡って口論になることもありますので、契約を交わす際には短期解約違約金についてしっかりと説明しておきましょう。
冒頭でもご説明した通り、短期解約違約金の相場は礼金の有無や地域によって異なるため、金額をいくらに設定するかは担当の不動産会社に聞くことをオススメします。
優良な不動産会社は物件選びから客付けと、様々な点で大家様の味方になってくれます。








