不動産の「登記簿謄本」と「登記事項証明書」の違いや取得方法について

不動産取引をする際には「登記簿謄本」や「登記事項証明書」が必要となりますが、不動産取引をしたことがなければ、これらが一体どのような書類なのか分からないのではないでしょうか?
今回は不動産の「登記簿謄本」と「登記事項証明書」の違いや取得方法をご紹介していきます。これから不動産売買をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産の「登記簿謄本」と「登記事項証明書」に違いはある?
登記簿謄本と登記事項証明書には、どちらも「不動産の所在や面積、構造、所有者の氏名・住所、権利関係」などが記されています。
では、記載されている内容は同じなのに何故それぞれの名称が異なるのでしょうか。
登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、紙で管理されている登記簿をコピーしたもののことを言います。一昔前は登記情報を紙で保管していましたから、昔の名残で登記事項証明書のことを登記簿謄本と呼んでいる方もいらっしゃいます。
登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、コンピューターで処理された登記情報をコピーしたもののことを言います。
かつては登記情報を紙で管理していたのですが、IT化が進み、法務局の登記簿もコンピューターでデータ処理されるようになったのです。
そのため、今では「登記簿謄本」も一般的には「登記事項証明書」のことを指しています。
登記簿謄本と登記事項証明書、どちらも登記情報を読み取れるものではありますが、厳密に言うと、登記事項証明書はコンピューターでデータ管理されたものを印刷したもの、登記簿謄本は登記簿をコピーしたものとなっています。
登記簿謄本・登記事項証明書の種類
全部事項証明書
全部事項証明書とは、対象の不動産が登記されてから現在に至るまでの登記情報が記載された証明書のことです。所有権の移転や抵当権の設置・抹消などの権利関係がすべて記載されています。
登記簿謄本や登記事項証明書の提出を求める際に特別な指定がなければ、すべての登記情報が記載されている「全部事項証明書」を取得しておけば間違いありません。
現在事項証明書
現在事項証明書とは、対象の不動産に関して現在効力がある登記事項のみが記載された証明書のことです。
過去の所有者や担保権などが記載されていないため、全部事項証明書よりも情報が少なく見やすくなっています。現在の権利関係のみが必要な場合や、過去に差押えがあったことを知られたくない場合などには現在事項証明書を取得すると良いでしょう。
一部事項証明書
一部事項証明書とは、対象の不動産の登記情報の一部が記載された証明書のことで、「何区何番事項証明書」や「登記簿抄本」と呼ばれることもあります。
全部事項証明書から一部の情報だけを抜き取れますので、分譲マンションなど自分が所有する部屋の登記情報だけを証明する時などには一部事項証明書を取得するのが一般的です。
現在、一部事項証明書はオンラインで取得方法できないため、法務局で取得しなければなりません。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、全部事項証明書にも記載されていない「閉鎖された不動産の情報」が記載された証明書のことです。
土地を合筆したり建物を取壊したりすると不動産は消滅し、全部事項証明書には記載されなくなります。そのため、閉鎖された不動産の登記情報を証明するためには閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
閉鎖登記簿の保存期間は土地が50年、建物が30年となっているため、それ以上古い情報は取得することができない点に注意しましょう。
登記簿謄本・登記事項証明書の取得方法
法務局で取得する
登記簿謄本、登記事項証明書は法務局窓口で申請をし、取得することができます。
「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、証明書1通につき600円の手数料を支払うと、原則として当日中に証明書を受け取ることが可能です。
申請内容に不備があると当日に証明書を受け取れない可能性もあるため、時間に余裕を持って法務局へ出向きましょう。
オンラインで取得する
インターネット上で「登記・供託オンライン申請システム」へ登録すると、オンラインで登記簿謄本、登記事項証明書を申請することができます。
ただし、前述した通りオンラインでは一部事項証明書の申請はできませんので、注意してください。
郵送での受け取りを希望する場合は証明書1通につき500円、法務局窓口での受け取りを希望する場合は証明書1通につき480円の手数料がかかります。
法務局窓口で証明書を受け取る場合には法務局で申請するよりもオンラインで申請する方が手数料が安いので、オンラインで申請をしてから法務局へ受け取りに行くことをお勧めします。








