公開日:2020/03/24 最終更新日:2020/04/24

大家は受動喫煙防止法にどう対応するべきか?

タバコは「百害あって一利なし」と言われるほど健康被害が大きいもの。喫煙者本人への健康被害はもちろんのこと、喫煙者のタバコの煙を吸い込んでしまう“受動喫煙”も喫煙者と同様のリスクがあるのが怖いところです。

受動喫煙のリスクが科学的に証明されていることもあり、国は東京オリンピック・パラリンピック開催前の2020年4月1日に受動喫煙防止法を全面施行します。

多くの施設では屋内禁煙になったり分煙が求められたりしますが、アパートやマンションを所有する大家は受動喫煙防止法によって何か影響を受けるのでしょうか?

今回は受動喫煙防止法について説明しながら、大家がとるべき対応を考えていきます。

受動喫煙防止法とは

受動喫煙防止法の目的は、その名の通り「望まない受動喫煙をなくす」ことです。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙を防止する取組が義務化されることとなりました。病院や学校などでは既に順次施行しており、2020年4月1日の全面施行で、飲食店やオフィス・事業所なども受動喫煙防止法に従うこととなります。

受動喫煙防止法は喫煙者に対するものではなく、喫煙する場所を提供する建物の管理者に対する法律です。

さっそく受動喫煙防止法のポイントを見ていきましょう。

原則室内禁煙へ

住宅や旅館、ホテルの客室以外の施設では原則室内禁煙となり、所定の要件に適合すれば各種喫煙室を設けることができます。

事業者への財政・税制支援

受動喫煙防止法の施行にあたり中小企業事業主が受動喫煙防止対策をするのにかかった経費のうち、一定の基準を満たす経費に対して助成を行う制度(受動喫煙防止対策助成金)が整備されています。
助成金の他にも、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合には取得価額の特別償却または税額控除の適用が認められる税制措置がとられます。

喫煙室標識の掲示義務

喫煙室を設置する施設には指定された標識の提示が義務付けられ、標識の提示をしていなかったり、紛らわしい標識を提示していたりすることは禁止されています。

20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止

施設の従業員であっても、20歳未満の方は喫煙エリアへの立入が禁止となります。20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合には、施設の管理者が指導・助言の対象となります。

違反時のペナルティ

受動喫煙防止法に違反した場合、罰則が適用されます。例えば施設標識の提示義務に違反した場合や、喫煙室の基準適合に違反していた場合は50万円以下の過料を求められることがあります。

※受動喫煙防止法の詳細が気になる方は、厚生労働省 健康局健康課が運営する特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」をご覧ください。

大家はどう対応するべきか?

第1種施設、第2種施設の場合

学校や病院、診療所などの第一種施設、それ以外の多数の方が利用する施設である第二種施設に土地や建物を貸している大家は、賃貸人から喫煙室の設置を求められたら喫煙室を設置するか、喫煙室の設置を承諾する必要があります。
それに伴い、賃貸借契約の見直しをしなければなりません。

第1種施設や第2種施設の大家は、今後喫煙室を設置する可能性があることを覚えておきましょう。

アパートやマンションの場合

今回の受動喫煙防止法では居住用物件は適用対象外となっていますので、アパートやマンション、戸建てなどの住宅やホテル・旅館の客室は従来通りに運営できます。

そのため特別な対応は必要ありませんが、タバコをめぐる近隣トラブルやタバコのヤニによる原状回復トラブルなどに遭遇する可能性はありますので、入居者のタバコ問題には目を光らせておく必要があるでしょう。

喫煙トラブルの回避策には、以下のようなものがあります。

  • 「部屋のヤニ汚れの原状回復費用は入居者負担である」と賃貸借契約書に明記する
  • 共用部分やベランダでは禁煙、ベランダから吸殻を捨てないなどの居住ルール(使用細則)をつくる
  • 禁煙マンションにする

集合住宅に喫煙者がいるとタバコの煙や臭いなどでトラブルが生じやすくなるため、大家は予め対策しておくことが大切です。

まとめ

病院や児童福祉施設といった第1種施設、第2種施設を所有するオーナーは受動喫煙防止法の影響を受けますが、アパートやマンションなどの居住用物件を所有するオーナーは受動喫煙防止法による直接的な影響を受けることはありません。

けれど、受動喫煙防止法の施行から分かるように、世間は受動喫煙防止に積極的です。多くの非喫煙者はタバコに嫌悪感を抱くため、今後マンションやアパートでの受動喫煙が問題視される可能性もあります。

タバコのポイ捨てやベランダ越しの煙トラブルは管理会社が対応することになるかと思いますが、大家は喫煙ルールを明確にして、喫煙トラブル対策をしていかなければならないでしょう。

※当ページは2020年3月時点での情報をもとに作成しています。

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