不動産所得の節税に役立つ「ふるさと納税」とは?

ふるさと納税とは
「ふるさと納税」という言葉を1度は耳にした事はあるかと思いますが、実際にふるさと納税していなければ仕組みまで理解している事はないでしょう。
簡単にご説明しますと、ふるさと納税は自分で選んだ自治体への寄付金制度の事で、寄付をすることで様々なメリットが得られるのです。
自分の住んでいる自治体以外の自治体に寄付すると所得税や住民税が控除される他、自治体によっては特産品などがお礼として用意されるため、ふるさと納税をする方が増えてきています。
ただし、ふるさと納税の対象となるのは総務大臣による指定を受けた地方自治体だけなので注意が必要です。
ふるさと納税のメリット
節税になる
ふるさと納税は自治体への寄付制度ですが、寄付をすることで自己負担額の2,000円を差し引いた金額が所得税、住民税から控除されます。

ただし、控除には収入や家族構成によって一定の上限が設けられていますので、上限を超えないよう寄付金額を調整して上手に節税するようにしましょう。
総務省がホームページで『全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安』を公開していますが、こちらは収入が2500万円までしか記載されていないため不動産所得がある方向けではありません。
不動産所得がある方は、後述する3.不動産所得がある方のふるさと納税の限度額を参考にしてください。
お礼の品が貰える
自治体へ寄付すると、「寄付のお礼」といった形で寄付した自治体から特産品や宿泊券などを受け取ることができます。
お礼の品は自治体によって異なり、食品や衣類、美容グッズ、日用品、チケットなど様々なお礼の品があります。
お礼の品から寄付する自治体を探せるサイトもありますので、そちらを参考にすると良いでしょう。
自分で自治体や寄附金の使い道を選べる
生まれ育った町やお世話になった地域の自治体へ寄付したり、役立って欲しい事業に寄付したりする事が可能です。
ふるさと納税に件数上限はありませんので、複数の自治体へ寄付しても問題はありませんが、控除の限度額を気にしながら寄付するよう注意してください。
不動産所得がある方のふるさと納税の限度額

ふるさと納税では、控除の限度額は個人の収入と家族構成によって決まります。
不動産所得は給与所得と合算できますので、一般的に不動産所得のある方は給与所得しかない方に比べて限度額が大きくなります。
給与所得以外に不動産所得などの収入がある方でも、限度額を計算できるサイトを使えば限度額が分かりますので、ご自身で計算するよりもそちらを使う事をお勧めします。
ふるさと納税をする時の注意点
まずは、ふるさと納税をしようと思ったらご自身の年収と家族構成から、控除の限度額を確認しましょう。寄付限度額をシミュレーションできるサイトで確認するか、ご自身で計算して限度額を求めてください。
寄付額が決まったら寄付先を決めるのですが、自治体の選定には注意が必要です。
多くの自治体がふるさと納税の対象になってはいますが、一部の自治体はふるさと納税の対象外になっています。なお、2019年6月1日以降にふるさと納税の対象にならなくなった団体は東京都、小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)の5つの団体です。
無事に寄付できたら、寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」が送られてきます。
寄付金受領証明書が寄付をした証拠となり、これを確定申告の時に提出すると控除が受けられる仕組みとなっています。
紛失すると再発行が難しい場合もありますので、確定申告まで寄付金受領証明書を大切に保管するようにしてください。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除され、翌年度分の住民税が減額されます。
また、寄付金受領証明書以外にもお礼の品が送られてきますが、自治体(=法人)から送られてくるお礼の品は一時所得として扱われます。
年間の一時所得が50万円を超えた部分に関しては税金が課される事を覚えておきましょう。
一時所得には生命保険の一時金や懸賞による賞金、競馬や競輪の払戻金などもあります。
- ふるさと納税の対象にならない自治体がある
- ふるさと納税における所得税、住民税の控除には上限がある
- 確定申告時には寄付金受領証明書が必要
- お礼の品は一時所得として扱われる
まとめ
高い税金を納めているオーナーは、少しでも節税したいとお考えかと思います。
様々な節税対策がありますが、ふるさと納税は節税効果に加えてお礼の品が受け取れる点でもメリットがあり、ぜひ試して欲しい節税対策です。
上手く節税して、より良い賃貸経営を目指しましょう。








