公開日:2020/09/19

不動産売却で詐欺があるって本当?

不動産売却で詐欺があることは知っていても、「自分には無関係」と思っている方は多いことでしょう。
しかし、大金が動く不動産売却での詐欺は想像しているよりも身近なものと考えておくべきです。

今回は、不動産売却をお考えの大家様が詐欺被害に遭わないよう、不動産売却で気を付けるべき「詐欺」についてご紹介していきます。
よく使われる手口を知り、慎重に不動産売却してくださいね。

今回のお悩み:不動産売却の詐欺手口が知りたい

大家仲間の一人が、不動産売却の詐欺被害に遭いました。私も近い将来に物件の売却を考えているため、他人事とは思えません…。
不動産売却の詐欺手口と、対策方法を教えてください。

「自分は詐欺に引っかからない」と思っている方は多いのですが、その油断が命取りになります。不動産売却の詐欺は実在しますから、それを踏まえて慎重に不動産売却することが大切です。
今回は、不動産売却でよく用いられる詐欺手口を確認していきましょう。

なりすまし詐欺

不動産売却の「なりすまし詐欺」とは、詐欺師が不動産所有者や、不動産会社になりすまし、売却代金をだまし取る詐欺のことです。

不動産売却は売主と買主で不動産売買契約を締結し、所有権移転登記を行ってから物件を引き渡す流れとなっています。

本人確認書類と印鑑証明書さえあれば第三者でも所有権移転登記はできるため、詐欺師は不動産所有者から書類をだまし取って所有権移転登記し、第三者に売却するのです。

なお、所有権移転登記に必要な書類については、詐欺師が不動産会社を装って入手することもあれば、偽造書類を使うケースもあります。

売主は物件を奪われ、売却益を手に入れることができなくなってしまいます。
そして、自分が所有していた物件が第三者の手に渡ってしまったら取り戻すことは極めて困難です。

そのため、所有権移転登記は売却代金の受け取りと同日に行うようにして対策することが大切です。不動産会社に「所有権移転登記をしたいから早く書類が欲しい」などと言われたら、警戒した方が良いでしょう。

使用できない小切手での支払い

偽造した小切手や本物でも使えない小切手などで売却代金を支払い、不動産所有者から物件をだまし取る手口は多く用いられます。

小切手を振り出した買主の当座預金に残高がないと不渡りとなってしまうため、そういった場合には本物の小切手であっても売却代金を受けとることができません。
つまり、小切手では確実な不動産取引ができないのです。

不動産の売却代金は金額が大きいため「小切手でも良いか」と考えてしまう売主様もいらっしゃいますが、こういった手口がある以上、1番安心な現金で売却代金を受け取るようにしましょう。

インターネットや行政機関などで調べ、信頼できる不動産会社であることが分かっていれば小切手での支払いでも問題はないでしょうが、個人間で不動産売買をする際には特に注意してください。

まとめ


今回は、不動産売却でよく用いられる詐欺手口と対策方法をご紹介しました。

不動産売却での詐欺は少なからず存在しますので、慎重に売却しなければなりません。
詐欺被害に遭わない方法として、売主は宅建業者に不動産を仲介してもらい、買主は極力自分の信頼のおける司法書士に依頼をすることが挙げられます。

大きな金額が動く不動産売買で詐欺に遭わないよう、信頼できる不動産会社に仲介依頼するようにしてくだいね。

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