不動産取得税の概要&軽減措置【2020年最新】

不動産を取得すると、印紙税や登録免許税などの税金のほか、「不動産取得税」というものがかかります。
不動産は高額な買い物なのに、取得した時にも税金がかかると聞いたら課税額が不安になりますよね。
そこで今回は不動産所得税の概要に加えて、軽減措置についてご説明していきます。
不動産取得税の概要
不動産取得税とは
不動産取得税とは、その名の通り土地や建物など不動産を取得した時に都道府県が課税する税金のことです。不動産取得税は不動産の取得後に1度だけ納めるもので、郵送される納税通知書に従って税金を納めることとなります。
ただし、相続や法人の合併などによる不動産の取得は非課税となっており、不動産取得税の課税対象は不動産の売買や交換、贈与、新築、増改築によって取得した場合となっています。
申告期限は都道府県によって異なりますが、不動産を取得してから60日以内が申告期限となっていることが多いようです。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は原則として、<固定資産税評価額×4%>で計算します。
固定資産税評価額とは「固定資産課税台帳に登録された価格」のことで、新築や増改築の場合には固定資産課税台帳に登録されていないため、固定資産評価基準によって評価した価格となります。
例えば土地の固定資産税評価額が1,000万円、建物の固定資産税評価額が1,500万円の場合、不動産取得税は以下のようになります。
土地:1,000万円×4%=40万円
建物:1,500万円×4%=60万円
→不動産取得税:100万円
不動産取得税の免税点
固定資産税評価額が以下の金額を満たさなければ、不動産取得税は非課税となります。
| 土地 | 10万円 |
| 建築により家屋を取得 | 一戸につき23万円 |
| 建築以外により家屋を取得(売買など) | 一戸につき12万円 |
不動産取得税の軽減措置

不動産取得税の税率の軽減措置
不動産取得税は原則として<固定資産税評価額×4%>で計算するとご説明しましたが、特例により2021年3月31日までは住宅・土地は税率が3%になっています。
また、2021年3月31日までは土地の固定資産税評価額が1/2の額になります。
新築住宅を取得した時の軽減措置
住宅の軽減措置
- 要件
-
- 課税床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること(マンションなど一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下)
- 控除の内容
-
- 固定資産税評価額から1,200万円が控除される
(※認定長期優良住宅は1,300万円の控除)
- 固定資産税評価額から1,200万円が控除される
土地の軽減措置
- 要件
-
- 新築した住宅が不動産取得税の軽減要件を満たすこと
- 先に土地を取得した場合、土地の取得から3年以内に住宅を新築し、住宅が新築されるまで土地を所有していること
- 先に土地を取得し、住宅を新築する前にその土地を他者に譲渡した場合、土地を譲渡された者は3年以内にその土地に住宅を新築すること
- 先に住宅を新築した場合、住宅を新築してから1年以内にその住宅の土地を取得すること
- 控除の内容
-
以下のうち、いずれか大きい方の金額を不動産取得税から差し引く
- 45,000円
- 土地の1㎡当たりの固定資産税評価額×住宅の床面積の2倍(一戸あたり200㎡が限度)×住宅の取得持分×3%
(※2021年3月31日までに取得した場合、固定資産税評価額は1/2になり、税率は3%が適用される)
中古住宅を取得した時の軽減措置
新耐震基準に適合する中古住宅の軽減措置
- 要件
-
- 個人が居住用に取得した住宅であること
- 課税床面積が50㎡以上240㎡以下であること
耐震基準が以下のうち、いずれかに該当すること
- 昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
- 昭和56年12月31日以前に新築された住宅であり、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることが証明されたもの(※証明に係る調査が取得日前2年以内に終了している必要がある)
- 控除の内容
-
住宅の新築された日に応じた額が、建物にかかる固定資産税評価額から控除される(※控除額は100~1,200万円の範囲)
▼控除額新築日 控除額 平成9年4月1日以降 1,200万円 平成1年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円 昭和60年7月1日~平成1年3月31日 450万円 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
新耐震基準に適合しない中古住宅の軽減措置
- 要件
-
- 個人が居住用に取得した住宅であること
- 課税床面積が50㎡以上240㎡以下であること
取得日から6ヶ月以内に、以下のうちいずれかの耐震改修工事後の住宅に居住すること
- 取得した中古住宅に耐震改修工事を行うこと
- 耐震改修工事後の住宅が、建築士等による耐震診断等によって耐震基準に適合していることを証明すること
- 控除の内容
-
中古住宅の新築された日に応じた額が、建物にかかる不動産取得税から控除される(※控除額は3~12万6,000円の範囲)
▼控除額新築日 控除額 昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 12万6,000円 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 10万5,000円 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 6万9,000円 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 4万5,000円 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 3万円
土地の軽減措置
- 要件
-
- 中古住宅が軽減措置の要件を満たしていること
- 先に土地を取得した場合、土地の取得から1年以内にその土地上にある中古住宅を取得していること
- 先に中古住宅を取得した場合、中古住宅の取得から1年以内にその中古住宅の土地を取得していること
- 控除の内容
-
以下のうち、いずれか大きい方の金額を土地にかかる不動産取得税から差し引く
- 45,000円
- 土地の1㎡当たりの固定資産税評価額×住宅の床面積の2倍(一戸あたり200㎡が限度)×住宅の取得持分×3%
(※2021年3月31日までに取得した場合、固定資産税評価額は1/2になり、税率は3%が適用される)
まとめ
今回は不動産取得税の概要と軽減措置についてご説明しました。
不動産取得税は不動産によって異なりますので、ご自身が取得する不動産に適用する軽減措置だけを確認すると良いでしょう。
賃貸不動産は自己の住居ほど軽減措置の恩恵は受けられないため、「ある程度の金額の不動産取得税がかかる」ことを覚えておきましょう。








