公開日:2019/09/27 最終更新日:2020/01/20

青色申告と白色申告の違いって?~不動産投資の確定申告の方法~

不動産所得のある方が毎年行わなくてはならない「確定申告」ですが、青色申告と白色申告どちらを選択すれば良いのか迷った事があるのではないでしょうか。

同じ確定申告ではありますが、それぞれ申告手続きやメリット・デメリットが大きく異なりますので、きちんと違いを理解しておくことが大切です。

これから初めて確定申告をするオーナー様や、現在白色申告を選択しているオーナー様はぜひこちらを参考に、確定申告の方法を見直してみてください。

確定申告とは

1月1日~12月31日までの1年間の所得を、翌年の2月16日~3月15日までの申告期限に税務署へ申告する事を、確定申告と言います。

不動産投資によって不動産所得(土地や建物の貸付によって得る所得)を得ている方には確定申告の義務が発生しますので、どれほど不動産所得があるかを確定申告で申告しなければなりません。

1年間で得た不動産所得をそのまま申告するのではなく、<総収入金額-必要経費>で算出した額が不動産所得として扱われます。
経費計上できる物は管理費や修繕費、通信費、保険料、ローンの利息など様々ありますので、損しないように事前にきちんと確認しておきましょう。

確定申告の方法には次でご説明する「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらかを選んで確定申告をします。

青色申告とは

青色の申告用紙を使って申告していたことから、青色申告と呼ばれています。青色申告は節税効果が大きい分、手続きは煩雑となっています。

▶青色申告の承認申請手続き
青色申告を選択する場合には税務署の承認が必要なため、確定申告をする年の3月15日までに「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。仕訳帳や現金出納帳、経費帳、固定資産台帳などの必要書類も備え付けましょう。
提出後、税務署より承認・却下に関する書面が送付されます。

▶青色申告のデメリット
青色申告におけるデメリットは複雑な手続きや、書類の不備等で申請が却下される事でしょう。青色申告に慣れていない方は申告手続きに多大な労力、時間を費やす事になります。

メリット

①65万円、もしくは10万円の青色申告特別控除
青色申告をすることで65万円もしくは10万円の控除を受ける事ができます。65万円と多くの控除を受けられるのは魅力的ですが、一定の条件を満たさなければ適用を受ける事はできません。

65万円の青色特別控除を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 事業的規模(5棟10室基準)での不動産所得がある。
  • 帳簿書類を備え付け、取引内容の詳細を記録している。
  • 貸借対照表や損益計算書などの明細書を添付する。

65万円の控除を受けるには、事業的規模で不動産投資を行っている事が必須となります。事業的規模で行っていない場合には10万円の控除が適用されます。

②青色事業専従者給与
通常ですと、家族に対して支払った給与等は経費計上する事ができないのですが、青色申告を選択する事業者は、家族に支払う給与を必要経費として計上する事ができます。

③赤字の3年間繰り越し
青色申告を選択している方が損益通算をしても赤字になった場合には、その赤字を翌年以後三年間繰り越すことが出来ます。

④30万円未満の減価償却費を経費計上
通常、一括で減価償却ができるのは10万円以下の資産だけです。しかし青色申告では、平成15年4月1日から平成28年3月31日までに事業に用いる10万円以上30万円未満の資産を購入した場合には、一括で減価償却する事ができます。

白色申告とは


白色の申告用紙を使って申告していたことから、白色申告と呼ばれています。申告手続きは簡単ですが、青色申告のようなメリットはありません。青色申告の申請をしなかった方は、自動的に白色申告になります。

▶白色申告の申請手続き
2月16日~3月15日までの申告期限に確定申告書と、簡単な記帳による収支内訳書を税務署へ届け出ます。青色申告のように複雑な書類を作成したり、税務署へ申請したりする必要はありません。

▶白色申告のデメリット
白色申告には、青色申告をした時のような特典が受ける事ができません。

不動産投資の確定申告ではどちらを選ぶべき?

青色申告と白色申告についてご説明してきましたが、ざっくりまとめると

青色申告:申告手続きが複雑で大変だが、節税効果が大きい
白色申告:申告手続きが簡単だが、税制上の優遇措置がない
という事が言えます。

手間がかかりますが、不動産所得のあるオーナー様は確定申告で青色申告を選ぶ事をお勧めします。最初のうちは手続きに慣れず難しいと感じますが、確定申告は毎年行わなくてはならないものです。毎年青色申告を選択していれば手続きに慣れてきます。

ご自身での手続きに不安を感じる場合には税理士に依頼するという選択もありますので、自分で直接依頼するか、担当の不動産会社から紹介してもらいましょう。

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