ベランダでの喫煙に苦情。ベランダ喫煙はやめさせられる?

喫煙者はタバコを嗜好品として楽しんでいますが、非喫煙者はタバコの臭いや健康被害に対して非常に敏感です。2020年4月には改正健康増進法が施行され、喫煙者の肩身はますます狭くなりました。
非喫煙者はタバコを嫌う方が多く、アパートやマンションなどの集合住宅ではベランダ喫煙による近隣トラブルが問題となります。
喫煙自体は違法ではありませんので取り締まることはできませんが、ベランダ喫煙を取り締まることはできるのでしょうか?
今回は、ベランダ喫煙をやめさせる方法をご紹介していきます。
今回のお悩み:ベランダでの喫煙をやめさせられるか?
ベランダで喫煙する入居者がいて、他の入居者から臭いが気になると苦情がきています…。
管理規約では喫煙を禁止していないのですが、ベランダでの喫煙をやめさせられるでしょうか?
非喫煙者からすると、タバコの臭いは非常に気になるものです。
ベランダ喫煙が原因で近隣トラブルに発展するケースもあるため、管理会社や大家様が対処する必要があるでしょう。
今回はベランダ喫煙をやめさせる方法についてお答えしていきます。
ポイント:ベランダは共用部分
ひとつ屋根の下で複数世帯が生活をする集合住宅は、専有部分と共用部分に分かれています。専有部分である住戸の内側(居住スペース)についていることから、ベランダも専有部分だと思っている方は多くいらっしゃいます。
しかし、ベランダは専用使用権が認められた共用部分なのです。そのため、専有部分のように好き勝手なことはできません。
共用部分
- ベランダ
- ゴミ捨て場
- 廊下
- エントランス
- 階段
- 駐車場
- エレベーター
など
ステップ①規約を確認
2020年4月から施行された「改正健康増進法」では、居住用物件は適用対象外となっています。現時点でベランダ喫煙は違法ではないので、所有するアパート、マンションでタバコを吸って欲しくない場合には管理規約でベランダ喫煙を禁止する必要があります。
ベランダ喫煙をやめて欲しいとお考えの大家様は一度管理規約に目を通して、建物内の喫煙に関する規約があるかどうか確認してみてくださいね。
ステップ②全入居者への通知
管理規約でベランダ喫煙を禁止していれば入居者に規約違反として注意できるので問題はないでしょう。
問題なのは、ベランダ喫煙の禁止を規約で定めていない場合です。ベランダ喫煙を禁止していない場合は、共用部分での喫煙禁止をお願いすることでベランダ喫煙をやめてもらいます。
冒頭でご説明したようにベランダは共用部分となっていますので、「ベランダや廊下など共用部分では喫煙をお控えください。」といったような内容で掲示板やエレベーター内に張り出したり、全入居者へポスティングしたりすると良いでしょう。
ベランダ喫煙をしている方だけに通知すると不公平感が生じますし、トラブルに発展する恐れもあるため注意してください。
まとめ

今回は、ベランダ喫煙をやめさせる方法をご紹介しました。
タバコは嗜好品ですが、臭いや健康被害など周囲に悪影響を及ぼすものです。
洗濯物に臭いがついたり、ぜんそくなどの持病が悪化したりするため、近隣トラブルに発展しやすいのも特徴です。
このようにベランダ喫煙は他の入居者に迷惑なことに加え、タバコの灰や吸い殻でベランダが汚れるなど、大家にとっても良いことはありません。
近年は受動喫煙が問題視されていますので、管理規約に建物内での禁煙に関する条項を盛り込んでも良いでしょう。
大家が直接対応しても良いですが、よく分からないという方や時間がない方は、管理会社に相談することをオススメします。








